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会社設立の手続きにかかる出資
2006年における新会社法の制定によって、会社設立の為に必要だった資本金1000万円と言う高い高いハードルは撤去された。
これによって、会社設立を行いたくても行えなかった人達が、我こそはと先を急いで会社設立に乗り出した。
実際、現在の日本は一種の会社設立ブームと言えるような状況である。
これに乗らない手はない。
是非会社の設立と言う選択肢を頭の中に入れてみてはいかがであろうか。
だが、何の予備知識もなしに会社を作ろう、と言うのはいささか勇み足かと思う。
よって、ここでは会社設立の手続きに必要な出資をご説明させて頂く。
まず大きなポイントは、新会社法による出費の変動である。
単に資本金が要らなくなったと言うだけでなく、手続きにおける出費も若干変わったのである。
以前は、定款・議事録の作成の際に必要な印紙税と、公証人による定款の認証費用、金融機関へ資本金を払い込む際に発行しなければならない保管証明書費用、そして登記の際の登録免許税と言った出費を必要としていた。
しかし、新会社法によって保管証明書の発行が必ずしも必要と言う訳ではなくなった。
保管証明書の発行費用は約25,000円必要なので、これがまるまる浮く事になる。
よって、会社設立の手続きに必要な出資は、印紙税、定款の認証費用、登録免許税のみと言う事になる。
会社設立のハードルが下がった事で、それぞれの分野において競争が激化する事になると思われる。
ただ、以前であればそこにすら辿り着けなかった人が多かったのですから、このチャンスは大事にしたいですね。
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